ETC通勤割引
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ETC通勤割引の概要
・ETC通勤割引は平成17年1月11日(火)からスタートした割引制度です。
東・中・西日本高速道路株式会社が管理する高速道路において、入口または出口の料金所を午前6時〜午前9時までの間、または午後5時〜午後8時までの間に通過すると利用料金が50%割引になります。また障害者割引は重複して適用されませんが、前払割引、別納割引については深夜割引と併用することができます。
ETC通勤割引の割引率
約50%割引
(※割引後の料金は、24捨25入により50円単位の端数処理を行います。)
ETC通勤割引の条件
・料金所でETCゲートを通過すること。
・入口または出口の料金所を午前6時〜午前9時までの間、または午後5時〜午後8時までの間に通過すること。
・1回の走行距離が100km以内であること。
・割引の適用は午前・午後それぞれ1回目までとする。
ETC通勤割引が適用されない区間
・一般有料道路や首都高速道路や阪神高速道路などの都市高速道路、地方道路公社が管理する道路などは割引対象外となります。
※一覧表作成
・高速国道であっても東京・大阪近郊の大都市近郊区間(⇒以下)は割引の対象外となります。
<東京地区>
東北道(川口〜加須)、常磐道(三郷〜谷田部)、東関東道(湾岸市川〜成田)、新空港道(成田〜新空港)、関越道(練馬〜東松山)、東名高速(東京〜厚木)、東京外環道(大泉〜三郷南)、中央道(高井戸〜八王子)
<大阪地区>
名神高速(大津〜西宮)、中国道(中国吹田〜西宮北)、近畿道(吹田〜松原)、阪和道(松原〜岸和田和泉)、西名阪道(天理〜松原)、京滋バイパス(瀬田東〜久御山淀)
ETC通勤割引のポイント
通勤割引、早朝夜間割引、深夜割引のうち複数の割引適用条件を満たす走行をした場合には、割引率が最も高くなる割引が適用されます。
ETC通勤割引の割引例
※割引例の図を作成